人事

会 長 中津 早苗 英文科 1988年度卒
副会長 幅 真紀子 音楽科 1981年度卒
副会長 福田 伊杜子 普通科 1971年度卒

若尾会会則

第1章 総則

第1条 本会は、洗足学園中学高等学校同窓会若尾会と称します。
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、母校の発展に寄与することを目的とします。
第3条 本会は、洗足学園高等学校(川崎市高津区久本2-3-1)を所在地とします。
第4条 本会は、設立年月日を昭和35年11月20日とします。

第2章 事業

第5条 本会の目的を達成するために下記の事業を行います。
1. 会報及び会員名簿の発行
2. 講演会・講習会・懇親会等の開催
3. 会員相互の親睦及び母校の発展に寄与する事業
4. その他必要と認めた事業

第3章 会員

第6条 本会の会員を正会員・準会員・名誉会員とします。
1. 正会員 洗足学園高等学校卒業生(旧 洗足学園第二中学校・第二高等学校・洗足学園大学附属高等学校)
2. 準会員 委員会の決議により推薦された者(例:中途退学者)。
但し、準会員は理事会の決議によって正会員となることができます。
3. 名誉会員 母校の現職員並びに旧職員といたします。

第4章 代表委員

第7条 代表委員は級(クラス)より選出された会員をもって組織されます。

第5章 役員

第8条 本会は代表委員より、互選の方法によって下記の役員をおきます。
但し、役員の任期は2年とし、再選留任することができます。
1. 名誉会員 1名
1. 会長 1名
1. 副会長 2名
1. 顧問 若干名
1. 監事 2名
1. 常務理事 若干名
第9条
1. 会長は、会務の一切を処理し、本会を代表します。但し、会務執行中に当たって必要と認めた場合のみ、名誉会長の同意を得るものとします。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時は代理をします。
3. 常務理事は、会務を分担します。
4. 監事は、予算編成に関与し、かつ会計の監査を行い総会にこれを報告します。

第6章 会議

第10条 本会の会議は、次の如く定めます。会議の議決は、すべて多数決で行います。
1. 定期期総会 若尾会会員全体総会と、代表委員総会を隔年で行うことを原則とします。
※代表委員とは各クラス2名選出の委員をいう。
毎年1回開き次の審議をします。
活動計画、予算、役員の選挙。
2. 臨時総会 理事会が必要と認め、会長がこれを招集します。
3. 常任理事会 常任理事会及び委員会は、常任理事が必要とする時に会長がこれを招集します。

第7章 会計

第11条 本会の収入は、正会員費として卒業時にその会費を納入します。
その他、寄付金・預金利子及び雑収入をもってこれに当てます。
会計がこれを処理し、監事による年1回以上の監事を受けます。
第12条 会費の支出は、常任理事の決議によります。
会務の必要とする諸経費の支出もこれに準じます。
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終ります。

第8章 奨学金

第14条 本会より、後輩の生徒が社会に有為な人材として育つために、学費の支払いが困難である生徒に奨学金を支給します。他の奨学金との併給もできます。
●対 象 洗足学園中学高等学校に在籍している生徒で次の要件を備えている者。
(1)家計の急変などにより、学資の支払いが困難な状況であること。
(2)学業成績が優良で性行が善良であること。
●選考委員会 学校と若尾会の代表によって構成される。
●事務処理 学校事務室が行う。
※その他詳細は、若尾会奨学金規定に別途定める。
若尾会奨学金は高校卒業記念奨学金を平成18年4月1日より移行する。

第9章 雑則

第15条 会務の内、常に必要とする事項は、担当理事の協議によりこれを処理します。
第16条 学校法人より法人評議員(卒業生代表)の選出について諮問があったときは、常任理事会でその候補者若干名を推薦します。
第17条 会員が本会の名誉を汚した場合は、理事会の決議により会長が除名することがあります。
第18条 規約は総会の決議によらなければ変更することはできません。
但し、出席者の3分の2以上の同意を必要とします。
第19条 本会は昭和35年11月20日よりこれを実施します。

平成10年 2月13日 改訂
平成15年 6月21日 改訂
平成17年10月 8日 改訂
平成20年 5月15日 改訂
平成28年 9月17日 改訂